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高額医療費とは
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社会保険の制度で療養費の総額が高額になりすぎると一部負担金の額も高額になってしまうため、
高額療養費は、この負担を緩和するための保険給付です。
同じ月に同じ医療機関に対して支払った一部負担金の額(同じ世帯内で合算できる)が一定額を
超えた場合、その超えた部分を国が支払ってくれます。 |
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一定額とは
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○ 家族(扶養者・被扶養者)で一人の場合は、医療機関に支払った金額が63,000円以上
○ 家族(扶養者・被扶養者)の各医療費で30,000円以上の者を合算した額が63,000円以上 |
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自己負担限度額の
計算式
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●一般患者
72,300円+{(かかった医療費)−241,000円}×1%
●上位所得の患者
139,800円+{(かかった医療費)−466,000円}×1%
●低所得の患者(市町村民税非課税世帯)
35,400円のまま
※12か月以内に4回以上高額療養費の支給をうける場合、4回目以降は下記の基準額です
一般所得者 40,200円
上位所得者 77,700円
低所得 24,600円
<例えば>
1か月入院して医療費が1,000,000円(食事負担額は除く)かかり、その3割の300,000円
支払ったとしますと、払い戻される額は、次のようになります。
○一般 300,000−{72,300+(1,000,000−241,000)×0.01}=221,110円
(自己負担額79,890円)
○上位所得者 300,000−{139,800+(1,000,000−466,000)×0.01}=154,860円
(自己負担額145,140円)
○低所得者
300,000−35,400=264,600円(自己負担額35,400円)
平成15年改正より H16,6.10 最終修正 |
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自己負担額の基準
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1 暦月ごとに計算
月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
2 病院・診療所ごとに計算
ただし、調剤薬局で薬をもらっている場合は、診療を受けた病院の領収書と
合計できます。
3 入院と通院は別
1つの病院・診療所でも入院と通院は別計算です。
4 総合病院
総合病院の各診療科は、それぞれ別計算です。(外来の場合)
ただし、入院患者が別の科で診療をうけたときには合算できます。(歯科は別です)
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支給対象と
ならないもの
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入院中の食事代や差額ベット代・おむつ代などの負担額は、対象となりません。 |
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申請の仕方
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病院の領収書・印鑑・健康保険被保険者証・世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)を持って、
市町村民課等で手続きになります。(手続き先は各々、各地域の自治体に確認して下さい) |
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高額医療費の
貸付制度
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お支払いが高額でお困りの方で、国民保険の方は市町村によって高額療養費の貸付制度があります。
社会保険の方は直接、社会保険事務所で行っている貸付制度があります。 |
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